高知県病院薬剤師会

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臨床研究倫理指針について

 人を対象とする医学系研究の実施にあたり、全ての関係者が遵守すべき事項について定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日制定)が制定されました。
 医療現場で行われる調査・研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の指針を遵守し、患者の人権に配慮したものでなければなりません。薬剤師が臨床研究(カルテ調査、後ろ向き研究等)を実施するには、この指針に従って、医療機関や大学等に設置された倫理審査委員会で審査・承認を受け、研究を進める必要があります。

 今般、「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正等に伴い指針の見直しが行なわれ、改正されました(平成29年2月28日)。

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について.PDF

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 [平成29年2月28日改訂].PDF

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス [平成29年3月8日改訂].PDF

人体から取得された試料を用いない研究(カルテ調査、アンケートなど)

研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを受けることを要しないが、インフォームド・コンセントを受けない場合には、原則として研究対象者等の適切な同意を受けなければならない。 ただし、適切な同意を受けることが困難な場合であって、学術研究の用に供するときその他の研究に用いられる情報を取得して研究を実施しようとすることに特段の理由があるときは、当該研究の実施について、4①から⑥までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開し、研究が実施又は継続されることについて、研究対象者等が拒否できる機会を保障すること によって、取得した要配慮個人情報を利用することができる。

4 研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項
1又は9の規定において、研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項は以下のとおりとする。

  • ① 試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む。)
  • ② 利用し、又は提供する試料・情報の項目
  • ③ 利用する者の範囲
  • ④ 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
  • ⑤ 研究対象者又はその代理人の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止すること。
  • ⑥ ⑤の研究対象者又はその代理人の求めを受け付ける方法
  • 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」より抜粋

平成29年5月更新

学会発表や論文投稿の際に倫理的配慮を求められます。各学会の募集要項、雑誌の投稿規定も参照して下さい。