人を対象とする医学系研究の実施にあたり、全ての関係者が遵守すべき事項について定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年12月22日制定)が制定されました。
医療現場で行われる調査・研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の指針を遵守し、患者の人権に配慮したものでなければなりません。薬剤師が臨床研究(カルテ調査、後ろ向き研究等)を実施するには、この指針に従って、医療機関や大学等に設置された倫理審査委員会で審査・承認を受け、研究を進める必要があります。
今般、「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正等に伴い指針の見直しが行なわれ、改正されました(平成29年2月28日)。
研究者等は、必ずしもインフォームド・コンセントを受けることを要しないが、インフォームド・コンセントを受けない場合には、原則として研究対象者等の適切な同意を受けなければならない。 ただし、適切な同意を受けることが困難な場合であって、学術研究の用に供するときその他の研究に用いられる情報を取得して研究を実施しようとすることに特段の理由があるときは、当該研究の実施について、4①から⑥までの事項を研究対象者等に通知し、又は公開し、研究が実施又は継続されることについて、研究対象者等が拒否できる機会を保障すること によって、取得した要配慮個人情報を利用することができる。
4 研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項
1又は9の規定において、研究対象者等に通知し、又は公開すべき事項は以下のとおりとする。
平成29年5月更新
学会発表や論文投稿の際に倫理的配慮を求められます。各学会の募集要項、雑誌の投稿規定も参照して下さい。