高知県病院薬剤師会

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会則

高知県病院薬剤師会会則

第1章 総   則
 第1条 本会は高知県病院薬剤師会という。
 第2条 本会の区域は高知県一円とする。
 第3条 本会の事務所は南国市岡豊町小蓮
     高知大学医学部附属病院薬剤部内におく。


第2章 目的及び事業
 第4条 本会は会員の専門知識及び技術の向上と会員相互の親睦をはかり
     薬剤師本来の使命達成に資することを目的とする。
 第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 病院、診療所に勤務する薬剤師(以下病院薬剤師という)の学術及び技術の向上に関する事項。
  2. 病院勤務を希望する薬大新卒者及び学生の教育指導に関する事項。
  3. 病院薬剤師の身分、給与に関する事項。
  4. 講習会、研修会などの開催に関する事項。
  5. 会報及び薬事関係図書に関する事項。
  6. その他目的達成のために必要な事項。


第3章 会   員
 第6条 本会の会員は次のとおり、正会員、特別会員とする。
 (1) 正会員は病院薬剤師をもってする。
 (2) 特別会員は退職等により正会員の資格を失ったもの及び
    上記に該当しない薬剤師であって、本会の趣旨に賛同するものをもってする。

 第7条 前条の規定のほか、本会に名誉会員をおくことができる。
   2.名誉会員は本会に特に顕著な功労のあったものの中から
     理事会の推薦により総会の承認を得て選ぶものとする。

 第8条 本会の会員になろうとするものは、
     別に定める規定により届出なければならない。

   2.会員が前項の届出事項に変更を生じたとき又は
     退会しようとするときは、前項に準じ届出なければならない。

 第9条 会員であって、次の各号の1に該当するときは、理事会の決議を
     経て戒告し、又は総会の議決を経て除名することができる。
      1.会員としての体面を汚したもの。
      2.本会の網紀又は体面を汚したもの。
      3.会費の納入を怠り催告を受けた後6ヶ月以上を経過してもなお払わないもの。
      4.その他会員としての義務を怠ったもの。

   2.前項の規定による除名は
     出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。


第4条 役   員
 第10条 本会に次の役員をおく。
   1.会長1名、副会長3名以上、理事25名以上、監事2名
   2.会長、副会長は理事とする。
   3.理事の中に常務理事数名をおくことができる。
 第11条 会長は本会を代表し会務を総理する。
   2.副会長は会長を補佐し、会務を司り、会長に事故あるときは互選により、
     その職務を代表する。
   3.常務理事は会長、副会長を補佐し、会務を司り、
     会長、副会長に事故あるときは、互選により、その職務を代理する。
   4.理事は会長、副会長、常務理事を補佐し、会務を司り、
     会長、副会長、常務理事に事故あるときは、互選により、その職務を代表する。
   5.監事は本会の会務及び会計を監査し、毎年その結果を総会に報告しなければ
     ならない。

 第12条 会長、副会長、監事は総会において正会員の投票により正会員中から選出する。
     ただし、候補者不在の場合には、事務局から候補者を推薦し、理事会の承認をもって
     別段の方法により選出することができる。
   2.常務理事及び理事は会員中から会長が指名する。
 第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
 第14条 会長、副会長及び監事に欠員が生じたときは、補欠選任するものとする。
     ただし、会務遂行に、いちじるしい支障がないときは、
     次の総会まで延期することができる。
   2.補欠選任された役員は前任者の残任期間とする。
 第15条 本会に顧問をおくことができる。
   2.顧問は理事会の推薦により総会の承認を得て会長が委嘱する。


第5章 会   議
 第16条 会議の運営は会員をもってする。
 第17条 総会は次の各号の1に該当するときに会長が召集する。
   (1) 会長が認めたとき。
   (2) 正会員の過半数以上の連名又は監事の連絡により、
       会議に附議すべき事項を示して会長に請求したとき。
   2、事項の請求があったときに、会長が正当な理由なく2ヶ月以内に総会を
     開かないときは請求者が総会の招集することができる。
 第18条 次に掲げる事項は総会の議決又は承認を得なければならない。
    (1) 会則の変更
    (2) 予算の決定及び決算の報告
    (3) 事業の決定及び事業の報告
    (4) その他会長が附議した事項
 第19条 総会の議事は正会員の過半数の出席した会議(委任状による出席を認める)
     において出席者の過半数によって決する。
 第20条 総会の議長及び副議長は総会において正会員の投票により会員中から選出する。
     ただし、出席会員全員の同意を得て、別段の方法によることができる。
 第21条 常務理事会及び理事会は会長が招集し会の議長は会長があたる。
   2.常務理事会及び理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
   3.常務理事会及び理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ
     開会することができない。
 第22条 総会の議事について次の議事録を作成する。
    (1) 総会の日及び場所
    (2) 会員数及び出席者
    (3) 承認事項及び議決事項
    (4) 2名の議事録署名
 第23条 総会等の会議において、未曾有の災害や感染症拡大等の影響に伴い、
      対面での会議実施が困難な場合や緊急性の高い案件が生じた場合には、
      メール審議で開催することができる。詳細については、細則に準ずる。


第6章 会   計
 第24条 本会の経費は会費、寄付及びその他の収入をもってあてる。
 第25条 前条の各会費の額及び賦課徴収方法については、
     総会の議決を得て、別にこれを定める。
 第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 日本病院薬剤師会代議員
 第27条 本会から選出する日本病院薬剤師会代議員は、社団法人日本病院薬剤師会の定め
     る規定に基づき、総会において選出される。代議員が本部委員会に出席できない
     場合は、会長が常務理事以上をこれにあてる。
 第28条 代議員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。


附   則
本会則は昭和56年4月1日から実施する。
 改正 昭和57年4月23日 (第15条)
 改正 昭和60年4月25日 (第10条、第12条、第17条、第19条、第20条、第23条)
 改正 平成9年4月24日 (第23条)
 改正 平成22年4月22日(第3条)
 改正 平成23年4月28日(第6条、第23条)
 改正 平成24年4月26日(第26条、第27条)
 改正 平成25年4月25日(第3条、第21条)
 改正 平成30年4月17日(第10条)
 改正 令和2年5月29日(第23条制定に伴い、第23条以下の条項:第24〜28条を
    繰り下げとする)



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