高知県病院薬剤師会

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お知らせ

麻薬の適切な取扱いについて(通知)

日頃は、本県の薬務行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、県内の医療機関や薬局において、患者への誤投与等の麻薬事故が頻発している状況です。また、譲受証の記載不備等に起因した誤納品事例が全国的に散見されています。
つきましては、下記に留意のうえ、麻薬の適切な取扱いを徹底していただきますよう、貴会会員への周知をお願いいたします。
 なお、本内容については、別添写しのとおり、県下の全麻薬診療施設に対し、通知していることを申し添えます。  

  1. 麻薬の取扱いについて
    • 麻薬は麻薬及び向精神薬取締法(以下、「麻向法」という。)において厳格に 規制されており、麻薬の盗取、所在不明(誤投与含む)等の事故が発生した場合は麻向法第35条に基づき麻薬事故届を速やかに県知事へ提出するようにしてください。
    • 麻薬の誤投与は患者の健康に深刻な被害を生じる可能性があるため、各施設において麻薬の取扱いに関するマニュアルの作成及びマニュアルに基づく運用を遵守するとともに、職員への周知徹底をお願いします。なお、マニュアルの作成及び内容の見直しにあたっては、薬務衛生課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2013042600334/)を参照してください。
  2. 麻薬の譲受及び譲渡に係る規定の徹底について
    • 麻薬診療施設、麻薬小売業者の開設者及び麻薬研究施設の設置者は、麻向法第32条第1項に基づき、麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、同業者へ譲受証を事前に、又は同時に交付しなければなりません。
       つきましては、別紙を参考に麻薬譲受証を作成し、麻薬卸売業者へ交付してください。

【問い合わせ先】
 高知県健康政策部薬務衛生課
 担当:森澤、平松
 〒780‐8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
 TEL:088-823-9682 / FAX:088-823-9264


麻薬の適切な取扱いについて(通知).PDF

麻薬の適切な取扱いについて(通知)_麻薬診療施設 管理者様.PDF

麻薬の適切な取扱いについて(通知)_別紙.PDF