高知県病院薬剤師会長
高知県健康政策部医事薬務課長
薬剤師法施行規則の一部を改正する症例の施行について
日ごろは、本県の薬務行政の推進にご理解、ご協力賜り感謝申し上げます。
このことについて、平成30年10月16日付け薬生発1016第5号により、厚生労働省医薬・生活衛生局長から通知がありましたので、別添のとおり写しを送付いたします。
本通知では、平成30年9月28日に公布された薬剤師法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第118号)が、平成30年10月31日から施行されることに伴い、下記の改正内容が示されています。
つきましては、貴会会員へ周知していただきますようお願いいたします。
また、別添通知は当課ホームページ(http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/)にも掲載しておりますので、併せて周知いただきますようよろしくお願いします。
記
1.免許申請時の添付書類について
免許申請時の添付書類として、日本国籍を有する者(薬剤師国家試験申請時から薬剤師免許申請時までの間に本籍、氏名等に変更があった者を除く。)については、戸籍謄本又は戸籍抄本の代わりに、本籍地の記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を可能とすること。
2.薬剤師法施行規則様式の改正について
薬剤師法施行規則様式第1、様式第2、様式第4、様式第5、様式第6の2から第6の5まで、様式第7及び様式第9において免許申請書等への厚生労働大臣名の記載を不要とすること。
【問い合わせ先】
高知県健康政策部医事薬務課
濱田、平松
〒780‐8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL:088‐823‐9682 / FAX:088‐823‐9137
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知).PDF
薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(詳細).PDF