高知県病院薬剤師会

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お知らせ

高知県病院薬剤師会長

高知県健康政策部医事薬務課長

厚生労働省通知の送付について

 日頃は、本県の薬務行政にご協力賜り感謝申し上げます。
 さて、厚生労働省から下記の通知がありましたので、別添のとおり写しを送付いたします。今回、新たに一酸化二窒素(別名:亜酸化窒素)が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定される指定薬物に指定され、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されました。なお、本通知により、指定薬物は合計2,335物質となりました。
 つきましては、貴会会員へ周知していただきますようお願いいたします。
 また、下記1の施行通知は、当課のホームページにも掲載しておりますので、併せて周知いただきますようよろしくお願いします。

1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第
  十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途
  を定める省令の一部改正について(施行通知)
  (平成28年2月18日付け薬生発0218第1号)

2.指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を
  医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて
  (平成28年2月18日付け薬生監麻発0218第3号)

3.「指定薬物に係る輸入監視の取扱いについて」の一部改正について
  (平成28年2月18日付け薬生発0218第5号)

厚生労働省通知の送付について.PDF

製品例.PDF

指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて.PDF

「指定薬物に係る輸入監視の取扱いについて」の一部改正について.PDF

指定薬物に係る医療等の用途について.PDF

医療等の用途に係る報告書.PDF