高知県病院薬剤師会長
高知県健康政策部医事薬務課長
厚生労働省通知の送付について
日頃は、本県の薬務行政にご協力賜り感謝申し上げます。
さて、厚生労働省から下記の通知がありましたので、別添のとおり写しを送付いたします。今回、新たに一酸化二窒素(別名:亜酸化窒素)が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定される指定薬物に指定され、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されました。なお、本通知により、指定薬物は合計2,335物質となりました。
つきましては、貴会会員へ周知していただきますようお願いいたします。
また、下記1の施行通知は、当課のホームページにも掲載しておりますので、併せて周知いただきますようよろしくお願いします。
記
1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第指定薬物である「一酸化二窒素を含有する製品」を医療等の用途に供するために販売等を行う際の取扱いについて.PDF
「指定薬物に係る輸入監視の取扱いについて」の一部改正について.PDF