高知県病院薬剤師会

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お知らせ

高知県病院薬剤師会長

高知県健康政策部医事薬務課長

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 日ごろは、本県の薬務行政の推進にご理解、ご協力賜り感謝申し上げます。
 このことについて、平成31年3月1日付け薬生発0301第1号により、厚生労働省医薬・生活衛生局長から通知がありましたので、別添のとおり写しを送付します。
 本通知では、平成31年3月1日に公布された薬剤師法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第18号)が、平成31年6月1日から施行されることに伴い、下記の改正内容が示されています。
 つきましては、貴会会員へ周知していただきますようお願いいたします。
 なお、本通知は当課のホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/)にも掲載しておりますので、併せて周知いただきますようお願いいたします。

  1. 改正の趣旨
     薬剤師に係る免許証について、旧姓併記を可能とすること。
  2. 改正内容について
     薬剤師法施行規則様式第1及び様式第4について旧姓併記の希望の有無及び旧姓の記入欄を設けるとともに、様式第3について薬剤師免許証に旧姓を氏名と併せて記載することとする。

【問い合わせ先】
 高知県健康政策部医事薬務課
 吉田、平松
 〒780‐8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
 TEL:088‐823‐9682 / FAX:088‐823‐9137


薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について.PDF

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(詳細).PDF

官報(号外第39号)抜粋.PDF