高知県病院薬剤師会

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お知らせ

高知県病院薬剤師会会長様

高知県健康政策部医事薬務課長

厚生労働省通知の送付について

 日頃は、本県の薬務行政の推進にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
 さて、全国的に「危険ドラッグ」の使用による事件・事故が多発するなど、危険ドラッグは大きな社会問題になっております。本県におきましても、危険ドラッグの使用が疑われる者の救急搬送や自動車事故が発生しており、また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」に規定する指定薬物を含む危険ドラッグを所持していたとして、昨年10月に県内初の逮捕者が出ております。
 今般、危険ドラッグの根絶に向け法律が改正され、厚生労働省から下記の通知がありましたので、別添の通り写しを送付いたします。これにより、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物(危険ドラッグ)」につきましても、収去等を行い成分検査の結果が出るまでは、販売や広告の禁止命令が可能となり、昨年12月26日には、25製品について、「広告禁止物品」として広域的な生産や流通が規制されました。
 つきましては、会員の方から、「危険ドラッグの疑いがある物品を販売している店舗がある」等の情報がありましたら、速やかに当課又は最寄りの福祉保健所までご連絡いただくとともに、最寄りの警察署に通報を促す等、危険ドラッグの根絶に向けた取り組みにご協力いただきますようお願い申し上げます。
 なお、別紙の機関において、危険ドラッグを販売している疑いのあるホームページ等について、情報収集を行っておりますので、併せて周知いただきますようお願いします。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について
(平成26年12月10日付け薬食発1210第1号校正労働省医薬食局長通知)



厚生労働省通知の送付について.PDF

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について.PDF